制定 2005(平成17)年12月18日
2005(平成17)年度第4回理事会承認 |
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社団法人日本語教育学会は,定款第5条第6号の規程に基づき,社団法人日本語教育学会後援等名義使用規程を次のとおり定める。
第1条 趣旨
| この規程は,社団法人日本語教育学会(以下「学会」)が,定款第4条の学会の目的に資する事業を行う者からの申請に基づき,当該事業に対する学会の後援等につき学会の名義の使用(以下「名義使用」という。)を承認する場合に必要な事項を定めるものとする。 |
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第2条 後援等の種類
| 1. |
名義使用を承認する後援等の種類は,後援及び推薦とする。 |
| 2. |
学会会長は,名義使用の承認申請に係わる事業に特別の事情があると認めるときは,表彰・協力その他前項の規定と異なる種類の後援等について名義使用を承認することができる。 |
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第3条 名義
| 使用を承認する学会の名義は,社団法人日本語教育学会の名称とする。 |
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第4条 承認対象者
名義使用を承認する対象者は,次の各号のいずれかに該当する者であって,次条各号に掲げる事業のいずれかの主催者でなければならない。
| (1) |
国又は地方自治体の機関 |
| (2) |
在日外国公館 |
| (3) |
公益法人・学校法人等の非営利団体 |
| (4) |
前各号に掲げる者のほか,社会的及び財政的に安定していると認められる,その他の団体及び個人 |
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第5条 承認対象事業
名義使用を承認する事業(以下「対象事業」という。)は,次の各号に掲げる事業のいずれかであって,第1条の目的に資するものと認められなければならない。
| (1) |
講演会・会議・セミナー・弁論大会等の催しもの |
| (2) |
国際間の人物交流 |
| (3) |
資料の作成・交換・頒布等 |
| (4) |
前各号に掲げるもののほか,日本語を第一言語としない者に対する日本語教育の研究促進と振興に関するその他の事業であって学会会長が適当であると認めるもの。 |
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第6条 申請手続
| 1. |
名義使用の承認を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,「社団法人日本語教育学会後援等名義使用承認申請書」(様式第1号。以下「申請書」という。)に,次の各号に掲げる書類を添付し,これを学会会長に提出しなければならない。ただし,国又は地方自治体の機関,在日外国公館及び非営利団体で社会によく知られている団体にあっては,第1号に掲げる書類の全部又はその一部を省略することができる。
なお,申請者は,学会が申請を受理するのに必要な事柄を記載して申請する限りは,必ずしも様式第1号の「申請書」を用いなくてもよいものとする。
| (1) |
申請者が団体である場合にあっては,当該団体の定款,寄付行為等,当該団体の概要を説明する書類並びに対象事業開催年度の事業計画書及びその前年度の事業報告書 |
| (2) |
申請者が個人である場合にあっては,前号に掲げる種類に順ずる書類 |
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| 2. |
海外に所在し又は存在する申請者は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出することによって,名義使用の承認を申請する事ができる。
| (1) |
申請者の名称又は指名及び住所 |
| (2) |
対象事業の名称,種類,目的,内容,実施日又は実施期間,実施場所 |
| (3) |
使用承認を申請する学会の名義(社団法人日本語教育学会)及び後援等の種類 |
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第7条 審査
会長は,申請書を受理したときは,当該申請について,次の各号に掲げる基準に適合しているかを審査する。
| (1) |
申請者が第4条各号の掲げる者のいずれかに該当する者であって,申請に係わる事業を遂行するに能力及び熱意を有していること。 |
| (2) |
申請に係わる事業が第5条各号に掲げる事業のいずれかに該当するものであること。 |
| (3) |
申請に係わる事業の計画が適正妥当なものであること。 |
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第8条 承認及び条件
| 1. |
会長は,前条の審査の結果,当該申請を承認することが適当であると認めるときは,申請者に「社団法人日本語教育学会後援等名義使用承認書」(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付して,これを承認する。 |
| 2. |
会長は,前項の承認をするに当たり,特に必要があると認めるときは,「誓約書」(様式第3号)を申請者から徴するものとする。 |
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第9条 承認の取消し
会長は,次の各号の一に該当する場合には,いつでも承認を取り消すことができる。
| (1) |
承認申請の内容に不正の事実があったとき |
| (2) |
承認を受けた者(以下被承認者という。」)が対象事業を中止し又は廃止したとき |
| (3) |
被承認者が対象事業を遂行する見込みがなくなったとき |
| (4) |
被承認者が第4条に定める要件に適合しなくなったとき |
| (5) |
対象事業又は対象事業に係わる事業計画が第7条第2号又は第3号に掲げる基準に適合しなくなったとき |
| (6) |
被承認者が承認書に記載された条件に著しく違反したと認められるとき |
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第10条 承認事務の所掌
| 名義使用の承認に係わる事務(次条の事務を除く。)は,定款第21条の学会職員が行う。 |
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第11条 使用承認名義の管理
| 使用を承認する学会の名義を管理するため,学会事務局に「後援等名義使用承認簿」(様式第4号)を備えるものとする。 |
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附 則
| 1. |
この規程は2005(平成17)年12月19日から施行する。 |
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